自転車でも違反すると3ヵ月以下の懲役又は5万円以下の罰金になる


明日(2013年12月1日)から自転車に乗る人は十分に気をつけて下さい。
改正道路交通法が適用されます。ちょっと良いか。という軽い気持ちで無灯火のまま走行したり、ルールを知らずに自転車に乗っていると罰金や懲役になります。何がどう変わったのか詳しく紹介します。今まで何気なく行なっていた行為が禁止になる場合も。

自転車安全利用五則とは


今までも基本的に自転車は左側通行でしたが、右側を走行したとしても罰金や懲役など法的にどうにかなるという事はありませんでした。しかし自転車の事故が多くなっているので自動車やバイクと同じようにしっかりとルールを作り、違反した人に対しては厳しく取り締まるという事です。自転車安全利用五則という項目で設定されたルールは以下の通り。それぞれ項目によって罰金の値段なども変わってきます。

1,自転車は、車道が原則、歩道は例外

2万円以下の罰金又は科料

2,車道は左側を通行

3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金

3,歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行

2万円以下の罰金又は科料

4,安全ルールを守る

飲酒運転

5年以下の懲役又は100万円以下の罰金(酒酔いの場合)

二人乗り

2万円以下の罰金又は科料

並進

2万円以下の罰金又は科料

無灯火

5万円以下の罰金

5,子供はヘルメットを着用

最後の子供への罰金は当然ですが設定されていません。ですが安全のためにもお子さんが自転車に乗る時は「ヘルメット着用がルールになった」と教えてあげて下さい。

更に詳しい情報は警視庁の自転車の交通事故防止で見る事が出来ます。

通勤に自転車を利用されている方は多いかと思いますが、うっかり右側通行をしていたら警察に見つかり罰金って事になってしまいます。罰金が嫌だからという理由ではなく、自分の身は自分で守る。皆が安全に道路を利用出来るようにするルールという意識で安全に自転車に乗るようにして下さい。

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