国民年金の滞納で財産の差し押さえは本当にある!免除や猶予を活用


サラリーマンでない方は国民年金を自分で毎月支払う必要がありますが、何かと問題の多い国民年金。支払わなくても何も言われないから払わない。確かに年金には様々な疑問や不満があるかと思いますが、国民年金をずっと支払わないでいると差し押さえになる可能性があります。自分だけではなく、両親の財産も差し押さえられる可能性があるので、国民年金を支払っていない方は直ぐに対処する事をお勧めします。収めたくても収めるお金がない人も多いかと思います。具体的な対処方法と支払方法をご紹介します。

年金には大きく分けて二つの種類があります。
サラリーマンの方であれば厚生年金。
自営業や学生、個人事業主の方などが加入するのが国民年金です。

国民年金保険料は原則として日本国内に住む20歳以上60歳未満の全ての人に加入義務があります。所得が少ない人は免除や猶予などの制度があるので活用しましょう。

国民年金を支払わないと催告状が


国民年金は毎月支払う必要があり、銀行引き落とし、コンビニ、郵便局、など様々な場所で支払う事が出来ます。保険料は翌月の末までに支払う必要があります。
もし銀行にお金が入っていなくて引き落とされなかった場合、仕事が忙しくて支払う事が出来なかった場合には未納となります。もし未納となってしまった場合には催告状が届きます。

催告状には未納額とどのように支払うかなどが詳しく書かれています。
この催告状を受け取った人は多いかと思いますが、催告状を無視し続けると予想もしない展開になるので注意して下さい。

最終催告状が届いたらかなりヤバイ


催告状を無視し続けていると国民年金機構から電話が掛かってくる場合があります。
何故か?最近になり国が民間会社に業務を委託したからです。
催促の電話と言っても脅されるような電話ではなく、「国民年金についてのお願いです」というような優しい口調です。この電話も面倒だから出ないでいると最終催告状が送られてきます。この段階になるといよいよ本格的に何か対処を行なわないと財産の差し押さえになります。最終催告状は催告状とは違い、このまま未納が続くようですと法的手段をとる。というような内容が書かれています。この最終催告状が自主的な納付を促す最終段階の案内です。この段階で国民年金を支払う意思を示せば法的手段に踏み切られる事はありません。これを無視すると本当に法的手段となる督促状が届きます。

この督促状には今までの未納分に延滞金が課せられることと、財産が差し押さえられる可能性があるという事が書かれています。金融機関などの督促状と同じです。

国民年金の未納で差し押さえは本当にある


前半の方に記載しましたが、国が民間へと委託をしたので催促の電話や年金未納者への対処がとても早くなっています。取るよりも使い方をどうにかしろ。と思う方も多いと思います。システム自体に問題がある。料金が高い。様々な意見があるかと思いますが、加入義務があるので法的手段になるとこれらの意見が通用しなくなってしまいます。

督促状が送られてきたという事は「本当に年金を払えないのか?お金がないのか?」という調査が始まっているということです。病気や失業している人から国も無理やり徴収するという事はしませんが、払えるのに納めない人は容赦しない。という事ですね。

具体的な数字としては、過去24ヶ月の間に13カ月以上の未納があり、200万円以上の所得がある人は保険料が払えるとみなされます。ちなみにここで言う所得とは、確定申告で経費や控除などの金額を差し引いた金額です。サラリーマンの方の手取りですね。
収入が200万円なんてないから安心。いえ違います。配偶者や世帯主の収入もカウントされるのです。つまり親が働いていて収入が200万を超えているとアウトです。

督促状が届き無視し続け、保険料を支払えるとみなされると差し押さえ予告が届きます。
これも無視するといよいよ差し押さえです。

本人の貯金や車、土地、家などの財産が差し押さえられる事になりますが、本人以外にも配偶者や連帯納付義務がある世帯主の財産も差し押さえ対象となります。
自分だけではなく、家族に大きく関係してくるのです。
実際に差し押さえられた人は未納者の0.1%です。0.1%と聞くと少なく感じるかもしれませんが、未納者が321万人なので、3000件以上です。

年金を支払うのが難しい場合は?


病気で入院している。失業中でお金がない。など保険料を支払うのが難しいという方も多いかと思います。既に未納分がある方は分割で支払うということも可能です。差し押さえを避けるためにも事情をしっかりと説明し、保険料を支払う意思を伝える事が大切です。お近くの年金機構に相談してみましょう。市役所などにも相談窓口があります。
29歳までの期間は収入が少ないと全額免除が適用される場合が多くあります。
30歳を超えると全額免除は難しいですが、一部免除は可能な場合があります。
最終催告状が来たときには絶対に無視せずに直ぐに年金窓口に相談に。

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