自動車税の仕組みを理解して自動車税で損をしまいようにする


自動車やバイクを持っていると必ず税金を支払う必要があります。
しかしこの自動車税は凄く分りにくい。
車を購入するタイミングなどを間違えてしまうとかなりの損になってしまう。
そんな自動車税をわかり易く解説。

自動車税と軽自動車税の2種類


自動車税には2種類あります。

・一般的な(白色ナンバー)乗用車の自動車税。これは都道府県が管理している。

・小型自動車(黄色ナンバー)軽自動車やバイク。これは市町村が管理している。

いずれの税も課税基準は4月1日となっており、
その日の所有状況によって課税の納付通知が送られてくる。

「自動車税」には月割りによる課税制度があるが、
「軽自動車税」にはなく、1年に1回の課税。

軽自動車を購入するなら4月2日以降


軽自動車は課税が1年に1回なので、3月に車を購入したとしても
1年分の税金を収める必要があります。
ですので購入は4月2日以降がお勧め。

抹消登録を行なう場合は4月1日までに行う。

税金面で言えば、4月2日に抹消登録を行なうと一番損なのです。

車を売却する予定がある方は3月中に行なうようにする事をお勧めします。

普通自動車税は3月までの税が返還


普通自動車税は月割りが行なえるので、どの月に売却したとしても
3月までの税金は返還してくれます。下取りを行なってもらう時にしっかりと伝えて下さい。
多くの業者さんの場合は税金の事もしっかりと説明してくれますが、
中には税金の返還について一切触れてくれない業者もあるので注意です。

ただし新たな所有者への名義変更の場合は返還されません。
(友人などに車を譲る場合など)

車を下取りに出す時により高価な値段で買取を行なうために

下取りの価格+先払いしている税金=買取価格

という場合も多くあります。より高価に買い取って頂けるので双方に悪い事はないのですが、
買取価格の内訳を把握出来ていないと「あれ?」税金返ってこないの?
って事になるのでしっかりと下取りの内訳を説明してもらうようにして下さい。
基本的に下取り会社は内訳を説明してくれますが、
中にはうやむやにする業者もあるので注意して下さい。

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